居宅介護支援
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、次のような支援を行います。
■ 介護保険要介護・要支援認定の申請の代行
■ 認定後、居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、及びその家族の状況、生活環境、希望に応じた ケアプラン(居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画)を作成
■ ケアプラン(居宅介護サービス計画)に従い適切な居宅サービスが提供されるよう、サービス事業者・医療・行政・関係機関への連絡と調整
※ ケアプラン(居宅介護サービス計画)にかかる費用は全額介護保険から支給されますので、ご利用者様の負担はありません。
介護保険サービス利用まで | |
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① 申請 | ・新規申請 介護が必要になったとき ・区分変更申請 心身の状態が変わったとき ・更新申請 認定の有効期限後も引き続き介護サービスを利用するとき。認定の有効期間が切れる60日前から申請できる ・申請の窓口 長崎市高齢者すこやか支援課 TEL:829-1146 各行政センター 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所 ※ 申請書には必ず緑色の介護保険被保険者証を添えて提出 |
② 主治医に相談 | 認定審査を行う行政機関から主治医に対し「主治医意見書」の提出依頼があるため、事前に主治医に介護保険の申請をすることを相談する必要がある |
③ 認定調査 | 認定審査を行う行政機関の認定調査員が申請者の自宅あるいは居住地に訪問し、全国統一の調査項目について調査する |
④ 認定審査会 | 保険・医療・福祉の分野の委員で構成される合議体で認定調査・主治医意見書を基に審査する |
⑤ 認定結果の通知 | 認定結果通知書・新しい介護保険被保険者証が届く |
⑥ サービスの利用 | ・介護保険サービスを自宅で利用する 介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプラン(居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画)を依頼 サービス事業者・行政・関係機関への連絡と調整後、サービス利用開始・継続する ・介護保険サービスを施設で利用する |